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媒介契約
どうも!U-アセット(ユーアセット)です!!
本日は不動産売却時の媒介契約について説明したいと思います。
前回の記事でも説明しました内容
不動産売却の相談、査定を行い販売価格が決まると媒介契約を結びます。
媒介契約とは、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、主に売却希望者や購入希望者が不動産会社に依頼する業務内容や仲介手数料などを媒介契約書で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを防ぐためのものです。仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。
※媒介契約時に費用はかかりません。
「一般媒介契約」
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。 一般媒介契約には、「明示型」と、「非明示型」があります。 明示型の場合は、他の不動産会社への同時依頼を契約で認めつつも、仲介を依頼した不動産会社には、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているかを通知する必要があります。一方で、非明示型の場合は、他の不動産会社に重ねて依頼しているのか、あるいは、どんな会社に依頼しているのかを不動産会社に通知する必要がありません。
他の業者さんへも依頼できるという事で早く売れるんじゃないかと思われがちですが、、、
1つの物件に複数の不動産業者さんが着く事もあり営業費や広告費をかけても、他の業者で取引が決まると報酬が得られない為不動産業者もあまり力を入れない場合があります。
「専任媒介契約」
専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専属専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先だけでなく、自力で探した買い手とも不動産会社を通すことなく契約できることです。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
専任媒介を結ぶと最大3ヶ月間他の業者さんへ依頼する事が出来ません。
ですが、その分担当する不動産会社は営業費や広告費をかけて買主様を探してくれます。
自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい場合に、この媒介契約を結ぶとよいでしょう。
「専属専任媒介契約」
専属専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない点です。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
この媒介契約を結ぶメリットとしては、限られた期間内に買い手を見つけないと不動産会社は仲介できないため、一般媒介契約よりも優先的に買い手探しに力を入れてもらうことができる点です。
弊社では特別な理由が無ければ、
買い手を自分で見つける事もできて、不動産会社が販売に力を入れやすい
「専任媒介契約」をオススメしております!
以上、媒介契約の説明でした♪
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